公益財団法人 新潟市開発公社

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公益財団法人 新潟市開発公社
信濃川係留施設管理運営要綱

 (目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社(以下「公社」という。)が行う係留施設の管理に関し必要な事項を定め、もって適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

 (係留施設の使用契約等)
第2条 係留施設を使用する者は、理事長に係留施設使用申込書(別記様式第1号)により申請し、その使用承諾を得なければならない。 2 理事長は、特に認められた場合を除き、申込者が係留施設使用料(以下「使用料」という。)及び保証金を予め全額納入した場合、係留施設の使用を承諾する。
3 理事長は、前項の規定により係留施設の使用を承諾された者(以下「使用者」という。)に係留施設使用承諾証書(別記様式第2号)を交付する。
4 使用者は、前項の使用承諾証書の内容を変更するときは、遅滞なく、係留施設使用変更届出書(別記様式第3号)により理事長に届け出て、承諾を得なければならない。
5 使用者が、前項の変更の届出を怠ったことにより生じた損害について、公社は一切の責を負わない。

 (契約期間)
第3条 契約期間は、原則として1年間とし、その始期は毎年4月1日、終期は翌年の3月31日とする。ただし、係留施設使用承諾証書記載事項に変更がなく、かつ2月末日までに使用者から返還の申出がない場合は、同一条件で更に1年間使用期間を延長する。

 (使用料)
第4条 使用料の額は、別表に定めるところによる。
2 理事長は、使用者から別表に定める使用料を徴収する。
3 使用期間が1年に満たない場合、使用料は月額とする。
4 前項の月額とは、使用料(税抜)を月割し、1,000円未満の端数を切り上げのうえ、消費税を加えた額とする。なお、1ヵ月未満の端数は1ヵ月と数える。

 (使用料の還付)
第5条 使用料は、次の各号の一に該当する場合、還付するものとする。
 (1) 係留施設を返還したとき。
 (2) 不可抗力と認められる事由による施設の利用不能。
 (3) 理事長が特別な理由があると認めた場合。
2 還付額は、納入済の使用料から前条に定める月額を控除した金額とする。

 (保証金)
第6条 保証金の額は、別表に定めるところによる。
2 理事長は、使用者から別表に定める保証金を徴収する。
3 使用者から第9条の届出があったとき、又は第8条の規定により使用承諾を取り消したときは、原状回復状況を確認後、金利を付けずに保証金を還付する。
4 前項において、使用者が公社に対して債務があるときは、その額を控除する。
5 使用者は、保証金返還請求権を、譲渡、担保設定その他一切の処分をしてはならず、公社に対する反対債権を自働債権とする相殺をしてはならない。

 (権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、係留施設を使用する権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又はその係留施設を転貸してはならない。

 (使用承諾の取り消し)
第8条 理事長は、次の各号の一に該当する場合、催告その他の手続きをすることなく使用承諾を取り消すことができる。
 (1) 偽りその他不公正な手段により使用承諾を受けたとき。
 (2) 使用承諾を受けた目的、条件以外で使用したとき。
 (3) 第7条に違反したとき。
 (4) 使用料の納入を怠ったとき。
 (5) 使用者又は使用者の役員について、以下の事実が生じたとき。
  ア 破産、特別清算、民事再生、会社更生、特定調停または私的整理(ADR含む)の各着手
  イ 会社分割、事業譲渡、株式交換、組織変更、その他の組織再編
  ウ 滞納処分、民事執行、民事保全執行(信用に関しないものを除く)または手形・小切手の不渡り処分
  エ 犯罪行為
  オ 河川に関する法令(条例含む)、船舶に関する法令(同)をはじめ、関係法令に違反したとき
  カ 経済的信用または社会的信用が著しく棄損されたとき
  キ 暴力団等反社会的勢力に属し、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
 (6) その他使用承諾の条件に違反したとき。
2 使用者が使用承諾を取り消されたときは、直ちに係留施設から船舶を撤去しなければならない。撤去に要する費用(強制撤去の際に要する、訴訟手続経費、弁護士費用、船舶撤去費、同処分費含む)は使用者の負担とする。
3 理事長は、係留施設の管理上その他やむを得ない事情により、使用承諾後に係留施設の使用を停止させようとするとき、又は承諾の取り消しをしようとするときは当該日の2ケ月前までに、その旨を文書により通知しなければならない。

 (係留施設の返還)
第9条 使用者は、係留施設を返還しようとするときは、係留施設返還届出書(別記様式第4号)により遅滞なくその旨を届出し、施設を返還しなければならない。

 (原状回復)
第10条 使用者は、前条の規定により係留施設を返還するとき、又は第8条の規定により使用承諾を取り消されたときは、自己の責任と負担により当該係留施設を原状回復しなければならない。

 (艇の保守整備)
第11条 艇の保守整備は、使用者の責任と負担で行わなければならない。

 (損害賠償)
第12条 使用者が係留施設の使用にあたり、故意若しくは過失により公社又は第三者に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。

 (天災による損害)
第13条 天災地変その他やむを得ない事由又は第三者の行為により、使用者が被った損害についても、公社は、一切の責めを負わず、義務も負担しない。

 (書面による送付のみなし規定)
第14条 公社の使用者宛の意思表示又は通知を含む連絡は、使用者の届出住所宛てに送付することにより、到達したものとみなす。

 (行為の禁止)
第15条 係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 係留施設を棄損又は汚損すること。
 (2) 遊泳。
 (3) やすらぎ堤芝生内への車両の乗り入れ、同所での焚火、塵芥の投棄又は放置、その他河川管理上支障のある行為。
 (4) 第8条(5)オの外、法令(同上)上、行為規制下にある行為、公序良俗に反する行為、又は第三者への迷惑行為。
 (5) その他、係留施設の管理上支障をきたすおそれのあること。

 (その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は理事長が定めることができる。

 (改廃)
第17条 この要綱の改廃は、理事長の決裁を経て行う。

   附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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