公益財団法人 新潟市開発公社

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公益財団法人 新潟市開発公社
太夫浜霊苑管理要綱

 (趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社(以下「公社」という。)が経営する太夫浜霊苑(以下「霊苑」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

 (用語の意義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 霊苑  霊苑の敷地及び当該敷地内に設けられている一切の施設をいう。
(2) 墓域  墳墓を造営し、又は碑石を建設する場所をいう。
(3) 墳墓  焼骨を埋蔵する施設をいう。
(4) 碑石  後世に伝えるべき事がらを彫刻して建設するものをいう。

 (墓域の使用)
第3条 墓域は、墳墓を造営し、又は碑石を建設して焼骨を埋蔵し、その祭祀を主宰する者に使用させる。
2 墓域の使用は、公社理事長(以下「理事長」という。)が特に認めた場合を除き、1使用者につき1墓域とする。

 (使用の申込み及び承諾)
第4条 墓域を使用しようとする者は、太夫浜霊苑使用申込書(別記様式第1号)を理事長に提出し、承諾を得なければならない。
2 理事長は、特に認めた場合を除き、墓域の申込みをした者(以下「申込者」という。)が永代使用料(以下「使用料」という。)及び年間管理料(以下「管理料」という。)を全額納入したときに墓域の使用を承諾する。
3 理事長は、前項の規定により墓域の使用を承諾された者(以下「使用者」という。)に太夫浜霊苑墓域使用承諾証書(以下「承諾書」という。)(別記様式第2号)を交付する。

 (使用料)
第5条 理事長は、申込者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表第1に定めるところによる。
3 使用料は、理事長が特に認めた場合を除き、これを申込受付日から起算して1箇月以内に徴収する。
4 使用者が未使用の墓域を返還したときは、使用料の5分の1を還付するものとし、この還付金に対して金利は加算しないものとする。
5 墓域が使用済みである場合は、第16条の規定による原状回復を公社が確認した後、これを未使用墓域とみなし前項の規定により使用料を還付する。

 (管理料)
第6条 理事長は、申込者から管理料を徴収する。
2 管理料の額は、別表第2に定めるところによる。
3 管理料は、墓域の使用承諾日の属する年度分については使用料と同じ日に、その翌年度以降の分については毎年4月中に当該年度分を徴収する。
4 年度の途中において、墓域の使用を開始する場合における管理料の額は、当該年度における使用月数に応じ月割計算により算定するものとする。この場合においてその額に100円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り上げた額とする。
5 既納の管理料は還付しない。

 (使用権の譲渡及び転貸の禁止)
第7条 使用者の墓域を使用する権利(以下「使用権」という。)は、これを譲渡し、又は転貸することはできない。

 (住所等変更の届出)
第8条 使用者は、住所、本籍又は氏名を変更したときは、住所等変更届書(別記様式第3号)により遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。

 (使用権の承継)
第9条 使用権は、相続人又は親族若しくは縁故者等墓域にかかる祭祀を主宰する者(以下「承継者」という。)にのみ承継することができる。
2 前項の規定により使用権を承継した者は、使用承継届書(別記様式第4号)により遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならない。

 (承諾書の再発行)
第10条 使用者は、承諾書をき損し、又は滅失したときは、使用承諾証書再交付申請書(別記様式第5号)を遅滞なく理事長に提出し、承諾書の再交付を受けなければならない。

 (手数料)
第11条 理事長は、住所等の変更又は承継その他による承諾書の書替え並びに承諾書の再交付をした者から1件につき別表第3に定める額を手数料として徴収する。

 (墓域の施設の設置基準)
第12条 墓域に設置する施設は、次の各号に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 墳墓、碑石又はこれに類する施設の高さは、墓域の境界ブロックの上面から2メートル以内とする。
(2) 囲障の高さは、墓域の境界ブロックの上面から1メートル以内とする。
(3) 植栽は、これを禁止する。
(4) 1墓域内に設置する墳墓は、理事長が特に認めた場合を除き、1基とする。
2 墓域に設置する施設は、墓域の境界ブロックの内側に設置するものとし、境界ブロックの上に設置してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、芝生墓域に設置する施設は、次の各号に掲げる基準に従わなければならない。
(1) 墳墓、碑石又はこれに類する施設の高さは、墓域の境界ブロックの上面から1メートル以内とする。
(2) 囲障及び植栽は、これを禁止する。
(3) 墳墓、碑石又はこれに類する施設の形態は、洋形とし、当該設置箇所は、別記第1図の定めるところによるものとする。
(4) 墳墓、碑石又はこれに類する施設以外の土砂石等を置くときは、理事長の承諾を必要とする。
(5) 1墓域内に設置する墳墓は、理事長が特に認めた場合を除き、1基とする。

 (管理上の措置)
第13条 理事長は、霊苑の管理上必要があると認めるときは、墓域の使用に関し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。
2 理事長は、使用者が前項の規定による措置を行わないときは、代ってこれを行い、その費用を使用者から徴収するものとする。

 (墓域の返還)
第14条 使用者は、墓域を返還しようとするときは、墓域返還届書(別記様式第6号)により遅滞なくその旨を理事長に届け出し、墓域を返還しなければならない。

 (使用承諾の取消し)
第15条 理事長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用承諾を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用承諾を受けたとき。
(2) 使用承諾を受けた目的以外の目的に墓域を使用したとき。
(3) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 管理料を納入しないとき。
(5) その他使用承諾の条件に違反したとき。

 (墓域の原状回復)
第16条 使用者は、第14条の規定により墓域を返還するとき、又は前条の規定により使用承諾を取り消されたときは、墓域を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の規定による原状回復をしないときは、理事長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収するものとする。
3 理事長は、第5条第4項及び同条第5項の規定による還付金を前項の費用に充当することができる。

 (使用権の消滅)
第17条 次の各号の一に該当するときは、墓域の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、承継者がいないとき。
(2) 使用者である法人が解散したとき。
(3) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

 (墳墓の移転又は改葬)
第18条 理事長は、前条第1号及び第2号の事由が発生した日から5年を経過し、又は同条第3号に該当したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。
2 理事長は、前項の改葬又は移転前に承継者から使用権承継の申し出があったときは、前条第3号並びに前項の期間経過後であっても墓域の使用を承諾することができる。

 (行為の禁止)
第19条 何人も霊苑においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 霊苑を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) みだりに火気を取り扱うこと。
(4) はり紙若しくは立札をし、又は広告をすること。
(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車をすること。
(6) 物品の販売及び展示並びにこれらに類する行為をすること。
(7) その他公序良俗に反する行為をすること。
2 前項の規定にかかわらず、前項第4号から第6号に掲げる行為については、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。

 (施設設置の届出)
第20条 使用者は、墓域に墳墓、碑石、囲障等の施設を設置し、又は改修しようとするときは、墓碑石等設置届書(別記様式第7号)により理事長に届け出なければならない。

 (埋蔵の届出)
第21条 使用者は、焼骨を埋蔵しようとするときは、埋蔵届書(別記様式第8号)に埋火葬許可証又は改葬許可書を添えて理事長に届け出なければならない。

 (改葬の届出)
第22条 使用者は、焼骨を改葬しようとするときは、改葬届書(別記様式第9号)に改葬許可申請書を添えて理事長に届け出なければならない。
2 使用者は、焼骨を分骨しようとするときは、分骨証明申請書(別記様式第10号)を理事長に申請しなければならない。
3 理事長は、前項の規定により使用者に、分骨証明書(別記様式第11号)を交付する。

 (その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、霊苑の管理について必要な事項は理事長が別に定める。

 (改廃)
第24条 この要綱の改廃は、理事長の決裁を経て行う。

   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社の設立の登記の日から施行する。
 (経過措置)
2 設立登記前の要綱の規定により使用を承諾されているものについては、この要綱の規定により使用承諾されたものとみなす。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正前の要綱の規定により使用を承諾されているものについては、この要綱の規定により使用承諾されたものとみなす。ただし、改正前の規定により徴収された又は徴収すべきであった管理用及び手数料並びに墓域返還に伴う還付金の算出方法についてはなお従前の例による。
   附 則
 (施行期日)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

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