(目的)
第1条 この基準は、公益財団法人新潟市開発公社災害対策本部要綱(以下「要綱」という。)第11条第2項の規定に基づき、公益財団法人新潟市開発公社に勤務する全ての職員(以下「職員」という。)の非常配備体制について必要な事項を定めるものとする。
(情報の伝達)
第2条 災害対策本部事務局長(以下「事務局長」という。)は、本基準の別表に規定する配備基準の要件となる情報(以下「配備基準情報」という。)が発表又は伝達(以下「発表等」という。)された場合、速やかに災害対策本部長(以下「本部長」という。)並びに対策部長(以下「部長」という。)に伝達しなければならない。
2 部長は、配備基準情報の伝達があったときは、事故及び被害の予防又は軽減を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(1号配備)
第3条 1号配備に係る配備基準情報が発表等された場合は、次のとおりとする。
(1) 部長は、要綱第11条第1項1号配備の項中に規定する部内伝達体制をとる。
(2) 要綱第8条の定めにより援用する自衛消防隊組織(以下「自衛消防隊」という。)における各部並びに各班の第一順位の職員は自宅待機とする。
(2号配備)
第4条 2号配備に係る配備基準情報が発表等された場合又は、本部長から2号配備の指令が出された場合は、次のとおりとする。
(1) 部長は、要綱第11条第1項2号配備の項中に規定する情報収集体制及び出動体制をとる。
(2) 各部並びに各班の自衛消防隊第一順位の職員は2号配備職員として勤務先へ出動する。また、その他の職員は次項のとおり配備体制をとる。
2 部長は、職員の勤務時間外若しくは施設の休館日に2号配備指令又は、2号配備に係る配備基準情報が伝達された場合に備え、所属職員のうちから2号配備職員をあらかじめ指名しておくものとする。なお、勤務時間内に2号配備が指令された場合は、勤務職員をもって2号配備職員に充てるものとする。
(3号配備)
第5条 本部長から3号配備の指令が出された場合又は、3号配備に係る配備基準情報が発表等された場合、部長は要綱第11条第1項3号配備の項中に規定する災害応急対策が最大限機能する体制をとる。
2 部長から3号配備の指令が出された場合は、原則、全職員が勤務場所へ出勤し、配備体制をとる。
3 3号配備が完了した後、各部長は、配備状況を速やかに事務局長に報告しなければならない。
(自主参集)
第6条 勤務時間外において、自主参集に係る配備基準情報が発表等された場合、原則、全職員が自らの勤務場所に自主的に参集するものとする。
2 前項の場合、河川の決壊又は落橋等により自らの勤務場所に参集できない状況にあるときは、職員は、総務課又は直近の公社管理施設に参集し、指示を受けるものとする。
(伝達系統図の作成)
第7条 事務局長は、本部長等並びに対策部長及び自衛消防隊へ配備基準情報及び配備指令を伝達するため、伝達系統図を作成し、勤務時間内外を問わず使用できる状態にしておかなければならない。
2 伝達系統図には、伝達相手の職・指名、勤務場所電話、自宅電話等を掲載する。
3 対策部若しくは自衛消防隊に所属する職員への伝達は、通常の連絡網によることとし、部長は、常に最新の内容の伝達系統図を作成しておき、その写しを事務局長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか、非常配備体制について必要な事項は、本部長が別に定める。
(改廃)
第9条 この基準の改廃は、事務局長の決裁を経て行う。
附 則
この基準は、公益財団法人新潟市開発公社の設立の登記の日から施行する。
附 則
この基準は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第5条、第6条関係)
配備区分 |
配備基準 |
1号配備 |
(1) 新潟市内に気象警報等が発表された場合 |
2号配備 |
(1) 1号配備基準に達し、かつ災害発生が確実と判断される場合 |
3号配備 |
(1) 災害が発生し、被害が新潟市内広範囲又は新潟市内全域に及ぶ場合 |
自主参集 |
(1) 新潟市内に震度6弱以上の地震が発生した場合 |
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