(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第197条において準用する第89条、第105条並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号、定款第15条及び第30条の規定に基づき、公益財団法人新潟市開発公社(以下「公社」という。)の役員及び評議員の報酬の支給の基準について定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、定款第22条第1項に定める理事及び監事をいう。
(2) 評議員とは、定款第10条に定める者をいう。
(3) 役員等とは、役員及び評議員をいう。
(4) 常勤役員とは、役員のうち、公社を主たる勤務場所とする者をいう。
(5) 非常勤役員等とは、役員のうち、常勤役員以外の者及び評議員をいう。
(6) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号に定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、次号に定める費用とは明確に区別されるものとする。
(7) 費用とは、職務遂行に伴い発生する通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)、交通費及び手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 公社は、役員等の職務遂行の対価として報酬等を支給することができる。
2 常勤役員の報酬等は、年額とし、別表第1に定める限度額の範囲内とする。
3 前項に定める報酬等の額は、その職務、資格等を勘案して、理事は理事会の決議、監事は監事同士の協議により定める。ただし、監事が1人の場合は、評議員会の決議により決定する。
4 非常勤役員等の報酬等は、別表第2に定めるところによる。
(報酬等の支払日及び支払方法)
第4条 常勤役員の報酬等の支払日及び支払方法は、給与に関する規程に準ずる。
2 非常勤役員等の報酬等は、その都度、現金にて支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
(費用)
第5条 役員等がその職務遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から延滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
2 常勤役員には、通勤手当を給与に関する規程に準じて支給する。
3 役員等が職務のため出張したときは、旅費支給基準に基づき、旅費を支給する。
(公表)
第6条 この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改正)
第7条 この規程の改正は、評議員会の決議により行うものとする。
(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、公益財団法人新潟市開発公社の設立の登記の日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年6月8日から施行する。
別表第1 常勤役員の報酬等の限度額
1人あたり年間780万円までの範囲
別表第2 非常勤役員等の報酬等の額
理事会又は評議員会に出席の都度、1人一律12,600円とする。
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