(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人新潟市開発公社(以下「公社」という。)の保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、公社の諸活動に対する市民の理解と信頼を深めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「情報」とは、公社の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、公社の職員が組織的に用いるものとして管理しているもの(以下「文書」という。)に記録されたものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法令等の規定により、情報の公開の手続が定められているもの。
(2) 新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧等の方法により情報が提供されているもの。
(公社の責務)
第3条 公社は、情報の公開を求めるものの意思が十分に尊重されるようにこの規程を解釈し、運用するものとする。この場合においては、個人に関する情報がみだりに公開されないように最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この規程の定めるところにより情報の公開を受けたものは、その情報を第1条の目的に則して適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この規程の定めるところにより、公社に対して、情報の公開を請求することができる。
(公開しないことができる情報)
第6条 公社は、次の各号の一に該当する情報が記録されている文書については、公開をしないことができる。
(1) 法令又は規程の規定により公開することができない情報。
(2) 個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により何人でも閲覧できるとされている情報。
ロ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報。
ハ 法令等の規定により行われた許可、届出その他これらに相当する行為に際して、公社が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの。
ニ 公社の職員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員の職及び氏名であって、当該職員の利益を不当に侵害するおそれがないと認められる情報。
(3) 法人その他の団体(国及び公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 人の生命,身体又は健康を法人等又は事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要と認められる情報。
ロ 市民の生活を法人等又は事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる 重大な支障から保護するため、公開することが必要と認められる情報。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、公開することが公益上必要と認められる情報。
(4) 公開することにより、個人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の予防その他の公共の安全並びに秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報。
(5) 公社内部又は公社と国等(国又は他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の機関における審議、調査、検討等に関して作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、市民その他のものに不当に混乱を生じさせ、又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。
(6) 立入り、検査、監査、争訟、交渉、契約、試験、人事管理等の公社が行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの。
(7) 公社と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係を著しく損なうおそれのあるもの。
(情報の一部公開等)
第7条 公社は、文書が前条各号に規定する情報を記録した部分とその他の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、情報の公開を求める趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、前条の規定にかかわらず、その他の部分に記録された情報を公開しなければならない。
(公開請求の方法)
第8条 公開請求をしようとする者は、公社に対して情報公開請求書(別記様式第1号。以下「請求書」という。)に必要事項を記入して、提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開請求に係る情報が、明らかに公開できる情報であって、直ちに公開することが可能な場合(公開請求をしようとする者がその場で目的を達することができ、かつ、公社において当該公開請求の事実関係を明らかにしておく必要がないと認める場合に限る。)の公開請求の方法は、口頭により行うことができる。
(公開請求に対する決定等)
第9条 公社は、公開請求があったときは、第8条第1項の請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る情報を公開するかどうかを決定しなければならない。
2 公社は、前項に規定する決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開・非公開決定通知書(別記様式第2号)により情報公開を請求した者(以下「公開請求者」という。)に通知しなければならない。
3 公社は、第1項に規定する期間内に同項に規定する決定をすることができないときは、第1項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、公社は、当該延長の理由及び決定をすることができる時期を公開・非公開決定期間延長通知書(別記様式第3号)により公開請求者に速やかに通知しなければならない。
4 公社は、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開しないことと決定したときは、その内容を記載(非公開の理由がなくなる期日を明示できるときはその期日を付記)した書面により、前項に規定する通知をしなければならない。
5 公社は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめこれらの者の意見を聴くことができる。
6 公社は、第1項に規定する情報の公開を決定した場合において、当該決定に係る情報が第三者に関するものであるときは、速やかに内容を第三者情報公開決定通知書(別記様式第4号)により当該第三者に通知するものとする。ただし、当該第三者の権利又は利益を害さないことが明らかであるときは、この限りでない。
(自己情報の公開及び訂正等)
第10条 公社が保有する第6条第2号本文の情報の公開及び訂正等について、当該本人からの請求である場合の取り扱いは、同条の規定にかかわらず個人情報保護規程で定める。
(公開の実施及び方法)
第11条 公社は、公開請求に係る情報を公開することと決定したときは、公開請求者に対し、速やかに当該情報を公開しなければならない。
2 情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別表1に定めるもののほか、理事長が別に定める。
3 公社は、文書の保存のため必要があるとき、その他相当の理由があるときは、当該文書を複製したものにより公開することができる。
4 情報の公開の決定の通知を受けたものは、公社が指定する期日及び場所において、当該決定に係る文書を閲覧しなければならない。
5 前項の場合において、文書を閲覧するものは、当該文書を丁寧に取り扱うこととし、汚損してはならない。
6 公社は、前項の規定に違反するものに対し、文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(文書の写しの作成方法 )
第12条 文書の写しの作成方法は、公社が別に定める。
(費用負担)
第13条 この規程の規定に基づき文書(第11条第3項の文書を複製したものを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を前納しなければならない。ただし、公社がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 文書の写しの作成に要する費用の額は、別表2のとおりとし、郵送を希望する場合は、郵送料を負担するものとする。
(文書の検索資料の作成)
第14条 公社は、情報の公開の用に供するため、文書の検索に必要な資料を作成するものとする。また、文書の検索資料の作成に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
(情報の提供)
第15条 公社は、この規程による情報の公開のほか、公社の事業に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(委任)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、公益財団法人新潟市開発公社の設立の登記の日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
電磁的記録の種類 |
公開の方法 |
録音テープ及びビデオテープ |
・視聴 |
その他の電磁的情報 |
・印刷物として出力したものの閲覧又は交付 |
別表2
区分 |
金額 |
電子複写機によるもの |
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電磁的記録の複写 |
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