(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、もって管理施設の災害による被害の軽減を図ることを目的とする。
(本部の設置)
第2条 本部は、前条の目的を達成するため、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めたときに、設置するものとする。
(本部の位置)
第3条 本部は、総務課内に置く。ただし、総務課が被災したときは、本部長の指定する場所に置く。
(組織)
第4条 本部長は、理事長があたるものとし、本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、別表1に掲げる者をもって充てるものとし、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、別表1に掲げる者をもって充てるものとし、本部の事務に従事する。
(災害対策本部会議)
第5条 本部に、災害応急対策の実施について協議するため、災害対策本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び本部長が指名する者をもって組織する。
3 本部会議の所掌事務は、別表1に掲げるとおりとする。
4 本部会議は、必要に応じ本部長が招集し、本部長がその会議の議長にあたる。
(災害対策本部事務局)
第6条 本部に、災害対策本部事務局(以下「本部事務局」という。)を置く。
2 本部事務局に、事務局長及び事務局次長を置き、別表2に掲げる者をもって充てる。
3 本部事務局の所掌事務は、別表2に掲げるとおりとする。
4 事務局長は、本部長の命を受け、本部事務局の事務を掌理する。
5 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 事務局員は、事務局長が指名する。
(情報担当員)
第7条 本部に情報担当員を置く。
2 情報担当員は、別表2に掲げる者をもって充てる。
3 情報担当員は、本部長に対し所管に係る情報を伝達し、本部長の指令等を伝達する。
4 情報担当員に事故あるときは、本部長の指名する者がその職務を代行する。
(対策部及び班)
第8条 総務課、スポーツプロモーション課、緑化・施設整備課及び産業勤労推進課に対策部(以下「部」という。)を置くものとし、部の分掌事務は、別表3に掲げるとおりとする。
2 対策部長(以下「部長」という。)は、別表3に掲げる者をもって充てるものとし、部員を指揮監督する。
3 対策副部長(以下「副部長」という。)は、別表3に掲げる者をもって充てるものとする。
4 部に班を置き、班名及び班(以下「班名等」という。)の分掌事務は、別表3に掲げるとおりとする。なお、スポーツプロモーション課の機関は館長を、緑化・施設整備課の機関は所長を、産業勤労推進課の機関は館長を責任者(以下「機関責任者」という。)とし、機関単位に班を置くものとする。
5 班長及び班員(以下「班長等」という。)は、あらかじめ部長が指名する。
6 第4項なお書きで規定する責任者並びにスポーツプロモーション課、緑化・施設整備課及び産業勤労推進課の機関における班名等及び班長等は、消防法の定めにより設置する自衛消防隊の組織を援用する。
(職務の代行等)
第9条 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
2 班長は、部長の命を受け、班の任務を掌理し、班員を指揮監督する。
3 班長に事故あるときは、班長の所属する班員のうちから部長が指名する。
(情報連絡員)
第10条 部長は、部の職員のうちから情報連絡員をあらかじめ指名しておき、必要により本部事務局に派遣するものとする。
2 情報連絡員は、本部事務局及び情報担当員の指示のもとに情報伝達等の事務を行う。
(非常配備体制)
第11条 本部長は、新潟市が非常配備体制を指令したとき又は、本部長が必要と認めたときは、次のとおり、職員の非常配備を指令する。
配備区分 |
配 備 内 容 |
1号配備 |
(1) 気象・河川情報の部内伝達体制をとる。 |
2号配備 |
(1) 気象・河川情報の伝達体制及び災害情報の収集体制をとる。 |
3号配備 |
本部の職員を、状況に応じ必要数又は全員配備し、災害応急対策が最大限機能 |
2 前項に規定するもののほか、非常配備体制に関し必要な事項は、別に定める。
(本部設置前等の体制)
第12条 本部を設置する前又は設置するに至らない場合の災害応急体制は、本部の組織及び所掌事務に準じて行うものとする。
(災害時対応手帳)
第13条 本部長は、職員が災害等の発生の前後において取る行動を補完するための職員の災害時対応手帳(以下「手帳」という。)を作成し、あらかじめ全職員に配布する。
2 職員は、前項の手帳を常時携帯する。
3 手帳の運用に関する必要な事項は、別に定める。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(改廃)
第15条 この要綱の改廃は、理事長の決裁を経て行う。
附 則
この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社の設立の登記の日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
別表1(第4条、第5条関係)
災 害 対 策 本 部 会 議 |
|
本部長 |
理事長 |
副本部長 |
専務理事 常務理事 |
本部員 |
事務局長(災害対策本部事務局長) |
所掌事務 |
(1) 事前対策に関すること |
別表2(第6条、第7条関係)
災 害 対 策 本 部 事 務 局 |
|
事務局長 |
事務局長 |
所掌事務 |
(1) 本部会議の庶務に関すること |
別表3(第8条関係)
各 対 策 部 共 通 分 掌 事 務 |
(1) 所管施設の警戒警備に関すること |
総 務 対 策 部 分 掌 事 務 |
|||
部 長 |
総務課長 |
||
班 名 |
班 長 |
班 員 |
任 務 内 容 |
通報連絡 |
・消防、警察その他関係機関・施設への通報、連絡 |
||
初期消火 |
・会館内及びその他所管施設の担当区域の消火器等による初期消火 |
||
避難誘導 |
・来館者の避難誘導 |
||
安全防護 |
・所管施設の電気、ガス、危険物の点検、安全措置 |
||
救 護 |
・負傷者の搬出及び応急手当 |
||
搬 出 |
・重要書類、諸物品等の搬出 |
||
※各班とも、任務を終えた場合又はその必要がない場合には、部長の指示により、他の班の応援にあたるものとする。 |
体 育 施 設 対 策 部 分 掌 事 務 |
|||
部 長 |
スポーツプロモーション課長 |
||
班 名 |
班 長 |
班 員 |
任 務 内 容 |
通報連絡 |
・消防、警察その他関係機関・施設への通報、連絡 |
||
初期消火 |
・屋内消火栓、消火器等による初期消火活動 |
||
避難誘導 |
・入館者の避難誘導 |
||
安全防護 |
・防火扉、防火シャッター、防煙壁、排煙処理等防災設備の処置 |
||
救 護 |
・負傷者の搬出及び応急手当 |
||
搬 出 |
・重要書類、諸物品等の搬出 | ||
※各班とも、任務を終えた場合又はその必要がない場合には、部長の指示により、他の班の応援にあたるものとする。 |
緑 化 ・ 施 設 整 備 対 策 部 分 掌 事 務 |
|||
部 長 |
緑化・施設整備課長 |
||
班 名 |
班 長 |
班 員 |
任 務 内 容 |
通報連絡 |
・消防、警察その他関係機関・施設への通報、連絡 |
||
初期消火 |
・事務所内及びその他所管施設の担当区域の消火器による初期消火 |
||
避難誘導 |
・来館者の避難誘導 |
||
安全防護 |
・所管施設の電気、ガス、危険物の点検、安全措置 |
||
救 護 |
・負傷者の搬出及び応急手当 |
||
搬 出 |
・重要書類、諸物品等の搬出 | ||
※各班とも、任務を終えた場合又はその必要がない場合には、部長の指示により、他の班の応援にあたるものとする。 |
産 業 勤 労 推 進 対 策 部 分 掌 事 務 |
|||
部 長 |
産業勤労推進課長 |
||
班 名 |
班 長 |
班 員 |
任 務 内 容 |
通報連絡 |
・消防、警察その他関係機関・施設への通報、連絡 |
||
初期消火 |
・屋内消火栓、消火器等による初期消火活動 |
||
避難誘導 |
・入館者の避難誘導 |
||
安全防護 |
・防火扉、防火シャッター、防煙壁、排煙処理等防災設備の処置 |
||
救 護 |
・負傷者の搬出及び応急手当 |
||
搬 出 |
・重要書類、諸物品等の搬出 | ||
※各班とも、任務を終えた場合又はその必要がない場合には、部長の指示により、他の班の応援にあたるものとする。 |
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