(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社(以下「公社」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公益通報」とは、次の各号のいずれかに掲げる者(以下「職員等」という。)が、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、公社又は公社の業務に従事する役員、職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、公社に通報することをいう。
(1) 公社の評議員、理事、監事
(2) 公社に勤務するすべての職員(当該通報の日の前1年以内に勤務していた者を含む)
(3) 公社との労働者派遣契約に基づき、公社の業務に従事する派遣労働者(当該通報の日の前1年以内に業務に従事していた者を含む)
(4) 公社とほかの事業者との請負契約その他契約に基づき、公社において業務に従事する者(当該通報の日の前1年以内に業務に従事していた者を含む)
2 この要綱において、「通報者」とは、公益通報をした職員等をいう。
3 この要綱において、「通報対象事実」とは、公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実及び公社が定める規程等の規定に違反し、又は違反するおそれのある行為の事実をいう。
4 この要綱において、「被通報者」とは、その者が法令違反等を行った、行っている若しくは行おうとしていると通報された者をいう。
5 この要綱において、「範囲外共有」とは、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為をいう。
6 この要綱において、「通報者の探索」とは、通報者を特定しようとする行為をいう。
(総括責任者)
第3条 公社における公益通報の処理を総括するための総括責任者を置き、事務局長をもって充てる。
(公益通報等窓口)
第4条 公社における公益通報及び公益通報に関する相談(以下「公益通報等」という。)を受け付ける窓口として公益通報等窓口を置き、総務課職員をもって充てる。
(公益通報等の方法)
第5条 公益通報等の方法は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面談により、公益通報等窓口に対して行うものとする。
(公益通報の受付等)
第6条 公益通報等窓口において、公益通報を受け付けたときは、速やかに総括責任者に報告するものとする。
2 公益通報等窓口以外の職員が、公益通報を受けたときは、速やかに公益通報等窓口に連絡し、又は当該通報者に対し公益通報等窓口に連絡するよう助言しなければならない。
(通報に対する対応)
第7条 総括責任者は、公益通報に係る報告を受けたときは、理事長に報告するとともに、当該通報対象事実に係る調査実施の有無を当該通報者に通知しなければならない。この場合において、調査を実施しないときは、その理由を併せて通知するものとする。
2 総括責任者は、前項に規定する調査を公益通報等窓口又は当該通報対象事実に関連する業務を所掌する部署に行わせることができるものとする。
3 前項の規定により調査を命じられた者は、調査結果を速やかに総括責任者に報告するものとする。
4 総括責任者は、調査結果を速やかに理事長に報告するものとする。
5 公益通報の被通報者が理事の場合は、第1項及び第4項に定める報告を監事にも行うものとする。
(是正措置等)
第8条 理事長は、前条第4項の規定による調査結果の報告で、通報対象事実が明らかになった場合は、直ちに是正措置及び再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 理事長は、当該通報対象事実に関与した職員等に対して、職員就業規則等の規程に基づき、処分を行うことができる。
(通報者への通知)
第9条 総括責任者は、調査が完了したときは、当該通報者に対して調査結果を通知するものとする。
(通報者の保護)
第10条 公社は、職員等が公益通報を行ったことを理由として、当該職員等に対して解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行ってはならない。
2 役員及び職員は、通報者の探索を行ってはならない。
3 総括責任者は、職員等が相談又は通報したことを理由として、職員等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を講じなければならない。
4 理事長は、通報者に対して不利益取扱い若しくは嫌がらせ等を行った、又は通報者の探索を行った者がいた場合には、職員就業規則等の規程に基づき、処分を行うことができる。
5 前各項の規定は、公益通報を端緒とする調査に協力した者に準用する。
(秘密の厳守)
第11条 公益通報の処理及び通報者の保護に携わる者(以下「対応従事者」という。)は、公益通報された内容及び調査で知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 対応従事者は、範囲外共有を行ってはならず、正当な理由なくその職務に関して知り得た事項であって通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
3 前各項の規定については、対応従事者がその職務を退いた後も同様とする。
(被通報者等の除外措置)
第12条 公益通報等窓口の担当者、調査担当者その他通報対応に従事する者及び被通報者は、自らが関係する通報事案の調査・是正措置等に関与してはならない。
2 公益通報の被通報者が理事長の場合、総括責任者は、第7条第1項、第4項及び第5項に基づく報告を理事長に代えて理事長以外の理事に行うものとする。この場合において、第8条中「理事長」とあるのは「理事長以外の理事」と読み替えて適用する。
3 公益通報の被通報者が事務局長の場合、第3条における総括責任者は総務課長をもって充てる。
(不正の目的)
第13条 通報者は、虚偽の通報及び他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。
(他の公社規程等の関係)
第14条 この要綱で定める調査又は是正措置等の実施に関し、他の規程等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(法令との関係)
第15条 公益通報に関して、この要綱に定めのないことについては、公益通報者保護法その他の法令に定めるところによる。
(改廃)
第16条 この要綱の改廃は、理事長の決裁を経て行う。
附 則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
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