(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社が管理する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の賃貸借に必要な事項を定め、もって管理及び運営の適正を図ることを目的とする。
(賃貸借対象自動車)
第2条 駐車場賃貸借の対象自動車(以下「自動車」という。)は、特に認める場合を除き、長さ5.0m、幅1.9m以内の自動車(二輪車を除く)とする。
(1) 駐車場の状況によりさらに大きさを制限する場合がある。
(2) 自動車の大きさは、自動車検査証の大きさとする。
(賃貸借期間)
第3条 駐車場の賃貸借期間は、契約開始年度の末日までとする。ただし、第10条、第11条による契約の解除や休止、第14条による届け出のないときは自動的に1年の更新とし、その後において、期間満了したときもまた同様とする。
(新規開設時の借受者及び区画の決定)
第4条 駐車場を新規に開設する際の借受者及び区画は、借受希望者をもって抽選等により決定するものとする。決定した借受者は、借受申込書(別記様式第1号)により駐車場の申込みをし、駐車場の賃貸借契約書を締結する。
(補欠借受者の決定)
第5条 前条により駐車場の借受者及び区画を抽選等で決める場合、あわせて転居または廃車等により区画に空きが生じた場合の補欠借受者を決定するものとする。この抽選後さらに借受希望があった際は、申込順に使用を決定するものとする。
(賃貸料)
第6条 駐車場賃貸料は、その月の1日から15日の間に使用開始したときは1ヶ月分全額とする。
2 その月の16日以降から使用するとき、又は第14条による駐車区画返還届出により、その月の15日以前に返還するときは月額の2分の1の料金とする。
3 税制の改正、経済変動等、必要に応じて賃貸料を改正するものとする。
(賃貸料の納入)
第7条 賃貸料は、毎月27日に翌月分を原則として「口座振替」により前納させるものとする(27日が休業日のときはその翌営業日)。ただし、月の途中から契約したその月分は契約締結後10日以内に、翌月分は前月の末日までに現金または振込用紙により納入させるものとする。
(賃貸料の返還)
第8条 第14条による駐車区画返還届出があった場合で、返還日がその月の15日以前のときは、前納された月額料金の2分の1の額を返還するものとする。
2 第10条により契約を解除した場合、その月の15日以前であっても賃貸料の返還は行わないものとする。
3 第11条により契約を解除又は休止した場合、前納された月額料金は半月単位でその期間の相当額を返還するものとする。
(使用上の遵守事項)>
第9条 借受者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 場内では徐行運転し、つねに交通安全に注意すること。
(2) 騒音やゴミの不始末等により近隣に迷惑をおよぼさないようにすること。
(3) 他の自動車の出入りを妨げることのないよう駐車すること。
(4) 区画を第三者に転貸し、又は使用権を第三者に譲渡しないこと。ただし、公社理事長(以下「理事長」という。)が特に認めた場合は、この限りではない。
(5) 物品の存置など、区画を駐車以外の用途に使用しないこと。
(6) 区画の現状を変更し、又は工作物を設置しないこと。
(7) 一区画には同時に二台以上の自動車を駐車しないこと。
(8) 引火性又は発火性の物品や毒物を持ち込み、又は自動車に積み込まないこと。
(9) 自動車を廃車状態で放置しないこと。
(10) その他、公序良俗に反する行為をしないこと。
(契約の解除)
第10条 次の一に該当するときは契約を解除するものとする。
(1) 第14条の届出をしなかったとき。
(2) 契約書の内容を守らないとき。
(3) 偽りにより借受の申込をしたとき。
(4) 賃貸料を1か月以上滞納したとき。
(公共事業等による貸付の取消又は休止)
第11条 駐車場用地の一部又は全部を、公共用に供する必要が生じたときや、維持補修工事などやむをえない理由がある場合にはその旨を速やかに借受者に通知するとともに、契約を解除又は休止するものとする。
(損害賠償等)
第12条 自動車の管理は借受者の責任において行い天災、 火災、盗難、事故その他の理由による自動車等の損害については、すべて借受者において処理させるものとする。また借受者が管理者及び第三者に被害を及ぼしたときは、借受者の責任においてこれを解決させるとともに、その損害を賠償させなければならない。
(除雪及び排雪)
第13条 除雪及び排雪は実施しないものとする。
(返還の届け出)
第14条 廃車又は第2条の契約対象外となるため等により、区画を使用しなくなる場合は使用しなくなる日の1か月前までに駐車区画返還届出書(別記第様式第2号)により必ず届け出させるものとする。
(自動車及びナンバー変更の届け出)
第15条 自動車やナンバーを変更する場合は届け出させるものとする。
(自動車保管場所使用承諾証明書の発行)
第16条 自動車保管場所使用承諾証明書の発行は、別途要領により実施するものとする。
(改廃)
第17条 この要綱の改廃は、理事長の決裁を経て行う。
附 則
この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社の設立の登記の日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
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