公益財団法人 新潟市開発公社

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公益財団法人 新潟市開発公社
太夫浜霊苑小規模墓地管理要綱

 (趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社(以下「公社」という。)が経営する太夫浜霊苑小規模墓地(以下「小規模墓地」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

 (用語の意義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小規模墓地 太夫浜霊苑の敷地内に設けている使用期間を限定した墓地施設をいう。
(2) 小規模墓域 小規模墓地内において墳墓を造営する場所をいう。
(3) 小規模墳墓 公社が小規模墓域に造営する焼骨を埋蔵する施設をいう。

 (使用の申込み及び承諾)
第3条 小規模墓域及び小規模墳墓(以下「墓域等」という。)の使用を申し込む者(以下「申込者」という。)は、小規模墓地使用申込書(別記様式第1号)及び樹木葬墓地改葬承諾書(別記様式第2号)を公社理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。
2 申込者は、小規模墳墓に埋蔵される者(以下「埋蔵者」という。)との関係が3親等以内の親族であることを要件とする。
3 申込者は、既に焼骨を埋蔵している者以外であることを要件とする。ただし、太夫浜霊苑の使用者で改葬を行う場合はこの限りではない。
4 理事長は、申込者が墓域等の使用に関する費用(以下「使用料等」という。)を納入したことを確認後、速やかに小規模墳墓の造営を開始する。
5 理事長は、小規模墳墓完成後、使用を承諾された者(以下「使用者」という。)に使用開始日を記載した小規模墓地使用承諾証書(以下「承諾証書」という。別記様式第3号)を交付する。

 (墓域等の使用)
第4条 前条第5項の規定による使用者が、墓域等を使用する権利(以下「使用権」という。)を有する。
2 使用者が、死亡するなどの事由により公社に自分の意志を伝えることが不能になったとき(以下「死亡等」という。)は、全ての埋蔵者との関係が3親等以内の親族を、新たな使用者として第13条第3項の規定により届け出なければならない。
3 小規模墳墓への埋蔵は、焼骨を公社指定の骨壺に収納し、小規模墳墓一つにつき3体まで埋蔵することができる。

 (使用期間)
第5条 墓域等の使用権を有する期間(以下「使用期間」という。)は、第3条第5項にある使用開始日を起算日とし、10年間とする。
2 前項の使用期間終了前までに、使用者が再申込を行い使用料等を納入することによって、使用期間を10年間毎に更新することができる。
3 使用期間が終了する時までに、使用者が再申込みをしないときは、使用権は消滅する。

 (使用終了後の樹木葬墓地への改葬)
第6条 公社は、使用終了した墓域等に埋蔵されている焼骨を、樹木葬墓地合同埋蔵施設に改葬するものとする。
2 前項の規定により改葬した場合、太夫浜霊苑樹木葬墓地管理要綱の規定を準用する。ただし、同要綱第4条、第5条及び第8条は準用しない。
3 公社は、使用者から第15条第2項による銘鈑の申し込みを受けた場合は、樹木葬墓地合同埋蔵施設に改葬するときに、樹木葬墓地における銘鈑を設置するものとする。

 (使用終了後の樹木葬墓地への埋蔵)
第7条 使用終了時において、埋蔵者が墳墓に埋蔵されていないときは、樹木葬墓地合同埋蔵施設に埋蔵される権利は存続するものとする。
2 前項の規定により、樹木葬墓地に埋蔵される権利が存続する者には、太夫浜霊苑樹木葬墓地管理要綱の規定を準用する。ただし、同要綱第4条第1項から第4項に規定する手続きは完了しているものとみなし、第5条は準用しない。

 (使用終了後の小規模墳墓の撤去)
第8条 小規模墳墓の撤去は、所有者である公社が行い特段の事情がない限り、使用者から負担を求めないものとする。

 (使用料)
第9条 理事長は、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表第1に定めるところによる。
3 使用料は、理事長が特に認めた場合を除き、これを申込受付日から起算して1箇月以内に徴収する。
4 既納の使用料は還付しない。
5 理事長は、経済状況の変化、その他諸般の事由により、使用料の額を随時変更することができる。

 (使用権の譲渡及び転貸の禁止)
第10条 使用者の使用権は、これを譲渡し又は転貸することはできない。

 (墓域等の返還)
第11条 使用者は、使用期間内においても、墓域等の返還により使用を終了することができる。
2 前項の規定により墓域等を返還する際は、第6条及び第7条の規定を適用する。
3 墓域等を返還しようとする使用者は、小規模墓地返還届出書(別記様式第4号)により遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならない。

 (他の墓地施設への改葬)
第12条 使用者は、第6条第1項の規定によらず、自ら小規模墳墓に埋蔵している焼骨を、他の墓地施設等へ改葬することができる。
2 前項の規定により改葬する際は、埋蔵されている焼骨及び埋蔵されていない埋蔵者の樹木葬墓地合同埋蔵施設に埋蔵される権利は消滅する。
3 改葬の届出については、第20条第1項に定める。又、改葬の届出と同時に小規模墓地返還届出書(別記様式第4号)を理事長に提出しなければならない。

 (変更の届出)
第13条 使用者は、住所、氏名、本籍を変更したときは、小規模墓地変更届出書(別記様式第5号)により遅滞なく理事長に届け出なければならない。
2 使用者は、埋蔵者の追加登録、氏名等を変更するときは、小規模墓地変更届出書(別記様式第5号)により遅滞なく理事長に届け出なければならない。
3 使用者が死亡等となったときは、小規模墓地変更届出書(別記様式第5号)により、新たな使用者を遅滞なく理事長に届け出なければならない。
4 前3項による届け出をする者は、樹木葬墓地改葬承諾書(別記様式第2号)を併せて提出しなければならない。

 (承諾証書の再交付)
第14条 使用者は、承諾証書を棄損し、又は滅失したときは、小規模墓地使用承諾証書再交付申請書(別記様式第6号)を遅滞なく理事長に提出し、承諾証書の再交付を受けることができる。

 (手数料)
第15条 理事長は、変更等による承諾証書の書替え、又は再交付した者から1件につき別表第2に定める額を手数料として徴収する。
2 理事長は、樹木葬墓地における銘鈑を希望する使用者から、1体につき別表第3に定める額を手数料として徴収する。又、使用者は銘鈑を希望する時に申込みできるものとする。

 (改修、維持管理)
第16条 小規模墳墓の改修は、原則、公社、使用者双方の承諾なしには行わない。また、公社は、石の材質そのものの経年変化にともなう修復義務を負わない。
2 使用者は、公社が設置した小規模墳墓の形質を変更してはならない。
3 使用者は、使用承諾を受けた墓域等を衛生的に維持管理しなければならない。
4 理事長は、小規模墓地の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。

 (使用承諾の取り消し)
第17条 理事長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用承諾を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用承諾を受けたとき。
(2) 使用承諾を受けた目的以外の目的に墓域等を使用したとき。
(3) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) その他使用承諾の条件に違反したとき。
2 使用者の使用承諾が取り消された場合、公社は、使用者の承諾なしに小規模墳墓を撤去することができる。その際、使用者が埋蔵されている焼骨を引取り、他の墓地施設等へ改葬しないときは、樹木葬墓地合同埋蔵施設に改葬することができる。

 (行為の禁止)
第18条 何人も小規模墓地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 小規模墓地を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植林を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) みだりに火気を取り扱うこと。
(4) はり紙若しくは立札をし、又は広告をすること。
(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車をすること。
(6) 物品の販売及び展示並びにこれらに類する行為をすること。
(7) その他公序良俗に反する行為をすること。
2 前項の規定にかかわらず、前項第4号から第6号に掲げる行為については、理事長が特に認めた場合は、この限りではない。

 (埋蔵の届出)
第19条 使用者は、焼骨を埋蔵しようとするときは、小規模墓地埋蔵届出書(別記様式第7号)に埋火葬許可書または改葬許可書を添えて理事長に届け出なければならない。

 (改葬等の届出)
第20条 使用者が、焼骨を引取り他の墓地施設等へ改葬しようとするときは、小規模墓地改葬届出書(別記様式第8号)に改葬許可申請書を添えて理事長に届け出なければならない。ただし、第6条第1項による改葬手続きは、理事長が代行するものとする。
2 理事長は、小規模墳墓に埋蔵された焼骨について、小規模墓地分骨証明申請書(別記様式第9号)が提出された場合は、小規模墓地分骨証明書(別記様式第10号)を交付する。

 (埋蔵証明書の交付)
第21条 理事長は、小規模墳墓に埋蔵された焼骨について、小規模墓地埋蔵証明申請書(別記様式第11号)が提出された場合は、小規模墓地埋蔵証明書(別記様式第12号)を交付する。

 (その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、小規模墓地の管理について必要な事項は理事長が別に定める。

 (改廃)
第23条 この要綱の改廃は、理事長の決裁を経て行う。

   附 則
 (施行期日)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

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