(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人新潟市開発公社(以下「公社」という。)が経営する太夫浜霊苑内に設置する合葬式樹木葬墓地(以下「樹木葬墓地」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 樹木葬墓地 太夫浜霊苑の敷地内に設けられた個別埋蔵施設と合同埋蔵施設からなる永代供養施設をいう。
(2) 個別埋蔵施設 樹木葬墓地内のシンボルとなる樹木周辺の芝生下に、個別に遺骨を埋蔵できるカロートの施設をいう。
(3) 合同埋蔵施設 樹木葬墓地内のシンボルとなる樹木周辺に、複数の遺骨を埋蔵できる大型カロートの施設をいう。
(個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設の埋蔵方法等)
第3条 個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設は、焼骨を埋蔵する者に使用させる。
2 個別埋蔵施設における遺骨の埋蔵方法は、1使用者につき焼骨1体とし、個別に埋蔵するものとする。ただし、使用者の親族等については、焼骨を2体まで埋蔵することができる。
3 合同埋蔵施設における遺骨の埋蔵方法は、合同に埋蔵するものとする。ただし、太夫浜霊苑の墳墓から改葬を行う場合は、使用者の親族等の遺骨を複数体埋蔵することができる。
(使用の申込み及び承諾)
第4条 個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設を使用しようとする者は、樹木葬墓地使用申込書(別記様式第1号)を公社理事長(以下「理事長」という。)に提出し、承諾を得なければならない。
2 個別埋蔵施設の使用の申込みをしようとする者は、既に、焼骨を墳墓等に埋蔵している者以外であることを要件とする。
3 合同埋蔵施設の使用の申込みをしようとする者は、既に、焼骨を墳墓等に埋蔵している者以外であることを要件とする。ただし、太夫浜霊苑の使用者で改葬を行う場合は、この限りでない。
4 理事長は、特に認めた場合を除き、個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設の申込みをした者(以下「申込者」という。)が永代使用料及び永代管理料(以下「使用料」という。)を全額納入したときに個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設の使用を承諾する。
5 理事長は、前項の規定により個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設の使用を承諾された者(以下「使用者」という。)に樹木葬墓地使用承諾証書(別記様式第2号。以下「承諾書」という。)を交付する。
(使用料)
第5条 理事長は、申込者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表第1に定めるところによる。
3 使用料は、理事長が特に認めた場合を除き、これを申込受付日から起算して1箇月以内に徴収する。
4 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者が、第10条の規定により個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設を返還したときは、使用料の5分の1を還付するものとし、この還付金に対して金利は加算しないものとする。
5 理事長は、経済状況の変化、その他諸般の事由により、使用料の額を随時変更することができる。
(使用権の譲渡及び転貸の禁止)
第6条 使用者の個別埋蔵施設及び合同埋蔵施設を使用する権利(以下「使用権」という。)は、これを譲渡し、又は転貸することはできない。
(変更の届出)
第7条 個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設において、焼骨を埋蔵する前の使用者が、本籍、氏名を変更したとき、又は婚姻等により埋蔵予定者を変更するときは、樹木葬墓地変更届書(別記様式第3号)により遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 個別埋蔵施設において、焼骨を埋蔵する前の使用者が、婚姻等により埋蔵予定者を1体追加するときは、樹木葬墓地変更届書(別記様式第3号)により遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならない。
3 前項の規定により、埋蔵予定者を追加するときは、第4条及び第5条の規定を準用する。ただし、徴収する額は、別表第1に定める永代使用料の額とする。
(承諾書の再発行)
第8条 使用者は、承諾書を棄損し、又は滅失したときは、樹木葬墓地使用承諾証書再交付申請書(別記様式第4号)を遅滞なく理事長に提出し、承諾書の再交付を受けなければならない。
(手数料)
第9条 理事長は、変更による承諾書の書替え又は、再交付をした者から1件につき別表第2に定める額を手数料として徴収する。
2 理事長は、銘板を希望する使用者から、1件につき別表第3に定める額を手数料として徴収する。
(個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設の返還)
第10条 使用者は、個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設を返還しようとするときは、樹木葬墓地返還届書(別記様式第5号)により遅滞なくその旨を理事長に届出するものとする。
2 前項の規定により返還しようとする者は、理事長が特に認めた場合を除き、焼骨を埋蔵する前に限るものとする。
(使用承諾の取り消し)
第11条 理事長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用承諾を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用承諾を受けたとき。
(2) 使用承諾を受けた目的以外の目的に樹木葬墓地を使用したとき。
(3) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) その他使用承諾の条件に違反したとき。
(行為の禁止)
第12条 何人も樹木葬墓地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 樹木葬墓地を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植林を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) みだりに火気を取り扱うこと。
(4) はり紙若しくは立札をし、又は広告をすること。
(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車をすること。
(6) 物品の販売及び展示並びにこれらに類する行為をすること。
(7) その他公序良俗に反する行為をすること。
2 前項の規定にかかわらず、前項第4号から第6号に掲げる行為については、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。
(個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設を自己のために使用する使用者のとるべき措置)
第13条 個別埋蔵施設又は合同埋蔵施設を自己のために使用する者は、その死後において、その焼骨が埋蔵されるようあらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。
(埋蔵の届出)
第14条 個別埋蔵施設の使用者は、その焼骨が埋蔵されるときは、遺族、近親者、医療関係者等が代行して樹木葬墓地埋蔵届書(別記様式第6号)に死体(埋)火葬許可証を添えて理事長に届け出なければならない。
2 合同埋蔵施設の使用者は、その焼骨が埋蔵されるときは、遺族、近親者、医療関係者等が代行して樹木葬墓地埋蔵届書(別記様式第6号)に死体(埋)火葬許可証又は改葬許可書を添えて理事長に届け出なければならない。
(埋蔵の制限等)
第15条 樹木葬墓地には、使用承諾の対象となった焼骨に限り、埋蔵することができる。
2 個別埋蔵施設及び合同埋蔵施設へは、太夫浜霊苑の関係者以外、立ち入ることができない。
(焼骨の埋蔵)
第16条 樹木葬墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。
(埋蔵証明書の交付)
第17条 理事長は、樹木葬墓地に埋蔵された遺骨について、樹木葬墓地埋蔵証明申請書(別記様式第7号)が提出された場合は、樹木葬墓地埋蔵証明書(別記様式第8号)を交付する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、樹木葬墓地の管理について必要な事項は理事長が別に定める。
(改廃)
第19条 この要綱の改廃は、理事長の決裁を経て行う。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
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