(趣旨)
第1条 この基準は、公益財団法人新潟市開発公社樹木葬墓地管理要綱(以下「要綱」とい
う。)に基づき、公益財団法人新潟市開発公社が管理する太夫浜霊苑樹木葬墓地の使用の
申込み及び使用料に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用申込み要件)
第2条 個別埋蔵施設の使用の申込みをしようとする者は、当面の間、新潟市内に在住する
者であることを要件とする。
2 合同埋蔵施設の使用の申込みをしようとする者は、当面の間、新潟市内に在住する者で
あることを要件とする。
3 太夫浜霊苑の使用者で改葬を行う場合で、太夫浜霊苑管理要綱第14条に基づき、墓域
を返還しようとする者は、前項の規定は適用しない。
(使用料の緩和)
第3条 要綱第3条第3項ただし書きに基づき、合同埋蔵施設を申込みする者で、遺骨が3
体を超える場合の使用料は遺骨3体分とする。
(改廃)
第4条 この基準の改廃は、事務局長の決裁を経て行う。
附 則
この基準は、平成28年10月1日から施行する。
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